死亡後に必要な届けや諸手続は?
喪主がやるべきことの基礎知識を紹介。このページでは、死亡届の提出や諸手続きについて、調べています。
死亡後に発生するさまざまな手続き
社会のさまざまな制度の中で生きてきた人間が死亡した場合、さまざまな届が必要となってきます。本人にはできないことですから、喪主が代行しなくてはなりません。
葬儀前に必要な届け出
さまざまな届け出の中でも、葬儀前にすぐ対応しなくてはならないものを確認します。
死亡届(葬儀社による代理届けも可能)
- 期限:死亡を知った日から7日以内
- 届け出先:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
- 携行する物:医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑
死体火・埋葬許可申請(葬儀社による代理届けも可能)
- 期限:死亡を知った日から7日以内
- 届け出先:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
年金受給停止の手続
- 期限:国民年金は死後14日以内
- 届出先:社会保険事務所、または市区町村の国民年金課などの窓口
- 携行する物:年金証書または、除籍謄本など
介護保険資格喪失届
- 期限:死後14日以内
- 届出先:市区町村の福祉課などの窓口
- 携行する物:介護保険証
なるべく早めに行っておくべき届け出
葬儀の後、なるべく早めに行っておくべき届出を紹介します。
雇用保険受給資格者証の返還
- 期限:死亡から1ヶ月以内
- 届出先:受給していたハローワーク
- 携行する物:受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票など
※故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合
所得税準確定申告・納税
- 期限:死亡から4ヶ月以内
- 届出先:故人の住所地の税務署、または勤務先
- 携行する物:亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類など
※故人が自営業または、年収2千万円以上の給与所得者の場合に必要。
上記以外にも、運転免許証やクレジットカード、そしてパスポート解約や破棄は速やかに行いましょう。
親族に関わる届出
相続や保険金などについての届け出について見ていきましょう。
相続税の申告・納税
- 期限:死亡日の翌日から10ヶ月以内
- 届出先:被相続人(故人)の住所地の税務署
- 携行する物:申告書、故人の戸籍謄本、除籍謄本・住民票・住民除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など。
※相続する財産が基礎控除額以上の場合。また相続の確定後、不動産や預貯金、そして株式などの名義変更は速やかに行うこと。
相続の放棄
- 期限:死亡から3ヶ月以内
- 届出先:故人の住所地の家庭裁判所
- 必要なもの:相続放棄申述書
生命保険金の請求
- 期限:死亡から2年以内
- 届出先:契約していた保険会社
- 携行する物:死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と故人の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書
※故人が生命保険に加入していた場合。
国民健康保険加入者の葬祭費請求
- 期限:葬儀から2年以内
- 届出先:故人の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
- 携行する物:葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳
※企業や団体の健康保険組合の場合は、社会保険事務所などに届け出る
国民年金の死亡一時金請求
- 期限:死亡から2年以内
- 手続先:故人の住所地の市区町村国民年金課など
- 携行する物:死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号
※遺族基礎年金請求、寡婦年金請求は死亡から5年以内だが、重複請求はできない。